実用新案
韓国の実用新案法は、発明より低いレベルの小発明、即ち、「考案」の保護を提供する。考案は「自然法則を利用した技術的思想の創作」であると定義される。実用新案法のほとんど大部分の条項が特許法を準用して、特許と同様に出願、審査、登録を通じて権利を付与する。
ただ、実用新案先登録制度を採択することによって、登録時、審査の対象は方式及び基礎的要件にだけ限定されるので、短期間内に登録を受けることができる。しかし、権利行事をするためには、技術評価の請求を通じて維持決定を受けなければならなくて、この技術評価の時、特許と同じく新規性、進歩性などに関する実体的審査が行われる。そして、同一考案に対し実用新案登録出願及び特許出願とにそれぞれ二重出願をすることができるので、無審査登録により実用新案権を早期に獲得した後、特許権の付与を受けることにより、より長期間の保護を受けることができる。
実用新案権の存続期間とは、実用新案権の設定登録があった日から実用新案登録出願後10年になる日までとする。
実用新案登録出願手続きのフローチャート
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