意匠
意匠は韓国の意匠法によって保護されて、韓国の意匠法での意匠は物品(物品の部分を含む)の形状・模様・色彩又はこれらを結合したものとして視覚を通じ美感を生じさせるものを意味する。意匠登録は独立的な物品、あるいは物品の部分についてのみ付与される。
流行によって短い商業的製品周期を持つ物品に関する意匠登録出願は無審査登録出願することができる。無審査登録出願は方式的要件を満たし、公序良俗等に反しなければ登録されるので、短期間に登録受けることができる。また、出願人は意匠権の設定登録日より3年以内の期間を定めて、その意匠を公告せず秘密にすることを請求することができる。
意匠権の存続期間とは、意匠権の設定登録の日から15年である。
意匠登録出願手続きのフローチャート
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